事業活動からでる「紙くず」「生ごみ」等が事務系ごみと呼ばれます。
事業ごみは排出した事業者に処理責任があります。
事業ごみは、市施設へ自己搬入するか、一般廃棄物の許可業者に収集運搬を依頼するなどして、適切に処理するのが、事業者の責任です。
※ごみを不法に投棄すると、5年以下の懲役、若しくは1,000万円以下(法人の場合は3億円以下)の罰金、またはその併科(廃棄物処理及び清掃に関する法律<第25条>)に処せられます。
業者収集ごみは透明袋で!
分別だけでは資源にはなりません!
事業系ごみ(一般廃棄物)・産業廃棄物・大型ごみ・
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